長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の子育て中の金利優遇

「フラット35」は各地の金融機関と住宅金融支援機構が提携して扱う最長35年の全期間固定型の住宅ローン。住宅取得時に「家族構成」の分野で設定された要件を満たせば、ポイントに応じて金利が優遇される制度がある。18歳未満の子ども1人につき1ポイントが得られる。1ポイント0.25%、5年単位で引き下げられる。他の「住宅」「エリア」のポイントと合わせて最大で1%引き下げられる。

胎児や同居の孫も含まれ、夫婦いずれかが40歳未満の若年夫婦世帯も対象になる。事実婚でも可能で年齢は申し込んだ年度の4月1日時点で判定する。ただ、金利引き下げには予算があるので予算に達成すると見込まれると終了する。2025年3月までの申込分が受け付けられる予定ではあるが、終了する際には約3週間前までにウエブサイトにて告知される。

現在はこの金利引き下げの仕組みは借り換えには適用がないが、国土交通省では住宅性能などの要件を満たす場合は、借り換えの際にも利用できるよう検討しているので今後の動きに注意したい。

子育て世帯向け優遇措置の住宅ローン減税1年延長

12月20日の自民、公明両党が決定する2025年度の与党税制改正大綱で、子育て世帯向けの税制優遇として、住宅購入時の税負担を減らす「住宅ローン減税」の借入限度額の上限を24年末に廃止する予定だったが1年維持することが分かった。

住宅ローン減税は最大13年間にわたって各年度末の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から差し引く制度。3000万円から4500万円が借入限度額だが、子育て世帯や若い夫婦向けは4000万円から5000万円に設定される。この措置を24年末から25年末に延長する。

その他、子育て世帯の生命保険料控除も1年間拡充し、課税対象になる所得から支払った保険料の応じて一定の金額を差し引く。また23歳未満の扶養する子がいる場合は、所得税から控除額を最大4万円から6万円に引き上げ、26年の所得に適用するものである。

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