本日は、福岡国際会議場で「令和7年度 貸金業務取扱主任者講習」を受けてきました。3年に一度の更新のための受講です。

貸金業務取扱主任者とはどのような資格なのでしょうか。

貸金業務取扱主任者とは?

貸金業法に基づく国家資格で、貸金業者(消費者金融会社、クレジットカード会社など)において、法令遵守や適切な業務運営を指導・監督する立場の人が取得すべき資格です。

貸金業務取扱主任者は、次のような役割を担います。

  • 顧客に対して重要事項の説明を行う(貸付条件や契約内容)
  • 社内の営業担当者などに対し、法令や規制遵守を指導・教育する
  • 不適切な貸し付けを未然に防ぐため、倫理的・法的なチェック機能を果たす

過去には多重債務や過剰貸付、グレーゾーン金利といった問題があり、社会問題化していました。

この国家資格化により、専門性の高い知識を持つ人材を義務的に配置することで、業界全体の信頼回復を図りました。

なぜ国家資格になったのか?

合格しても、「主任者」として業務を行うには、「貸金業者を通じて内閣総理大臣への登録(届出)」が必要です

過剰貸付・強引な取り立てなど、悪質業者が増加し、社会問題に発展

  • 多重債務者の自殺、家庭崩壊、生活破綻などが続出
  • 政府が貸金業界の健全化を目指し、制度面からの抑止策として導入
  • 専門知識と倫理観を備えた人材を確保し、消費者保護を図る

3年間で貸金業務取扱主任者に関連する法律も改正がありますので、ブラッシュアップを図る目的で更新の条件として貸金業務取扱主任者講習があります。

今回、貸金業法等の改正動向で個人情報保護法関連の改正もありますが、早ければ秋の臨時国会で提出される「いわゆる3年ごと見直しにかかる検討」

の情報もありました。

規制緩和や規制強化などの改正ですが、8月末にも石破総理大臣辞任がうわさされています。秋の臨時国会でもし解散などあれば法案提出しても成立しない可能性もあり、

なかなか先が読めない状況ではあります。

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